|
(1)
|
交通事故の損害を補償する保険
|
|
|
「1. 自賠責保険 (強制保険) と 自動車保険 (任意保険)」で説明しましたが、加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)と任意で加入する自動車保険(任意保険)があります。
貴方は、両方の保険に加入しているか、また、補償内容はどのようになっているか確認しましょう。
|
|
|
|
【自賠責保険(強制保険)】
|
【自動車保険(任意保険)】
|
|
法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険。自動車の運行による人身事故の損害を支払対象としている。被害者の自動車、建物等〈物の損害〉は補償されない。
また、支払限度額が定められている。
|
自賠責保険の支払限度額を超えた損害、他人の自動車や建物等に与えた損害、運転者自身や同乗者のケガ、自分の自動車の損害等を支払対象としている。
|
|
|
|
|
|
|
(2)
|
自賠責保険(強制保険)・自動車保険(任意保険)の保険金の一括払
|
|
|
加害者が自賠責保険(強制保険)のほかに任意の自動車保険(任意保険)にも加入している場合に、任意保険の保険会社は自賠責保険金を含め、一括して保険金(損害賠償額)を支払うサービスを実施しています。
この場合の保険金請求等の手続については、自動車保険任意保険に加入している代理店または保険会社にご相談ください。
|
|
|
|
|
(3)
|
請求の基準
|
|
|
交通事故にあうとおもわぬ出費がかさみますが、そのすべての費用を請求できるわけではありません。その基準は、治療等に必要であったかどうか、妥当な内容・金額のものであったかどうか、などです。
|
|
|
|
|
(4)
|
過失相殺(責任分担割合)
|
|
|
損害賠償は、被害者側にも過失がある場合、その割合だけ損害額から差し引かれます(責任分担割合)。自賠責保険は、被害者保護に重点を置いているため、被害者に重大な過失がない限り減額されることはありません。
|
|
|
|
|
(5)
|
社会保険
|
|
|
健康保険や労災保険で給付された損害給付金は、全体の損害賠償請求額から差し引かれます。損害給付金は健保組合や政府から、保険会社または加害者に請求され、回収されます。
なお、治療費は過失相殺の対象になるため、被害者に過失がある場合には、その過失分は自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば治療費の負担は少なくなり、結果として被害者にとって有利となります。
|
|
|
|
|
(6)
|
時効
|
|
|
自賠責保険では原則として、次のように時効(保険金(損害賠償額)を請求する権利が消滅)が定められています。
|
・加害者請求⇒
|
被害者に賠償金を支払ってから2年
|
|
・被害者請求⇒
|
事故が起こってから2年。但し、死亡の場合は死亡日から2年、後遺障害の場合は症状固定から2年。
|
やむを得ぬ理由で請求が遅れる場合は、時効中断の制度があります。詳しくは代理店または保険会社にご相談ください。
なお、政府の保障事業の場合は、原則として事故が起こってから2年で時効になります。(ひき逃げ・無保険者事故など)
|
|
ページTOPへ▲
|
|

|
|
|
|
|
|
|