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※交通事故に会われた方、被害者、加害者になられて「どうしたらよいのか?」

お困りの方ご相談くされば、アドバイスさせていただきます。

■交通事故の損害賠償

 

1.自賠責保険 (強制保険) と 自動車保険 (任意保険)

 自賠責保険(強制保険)

  • 法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険で、自動車(原付バイクも含めて)は必ず加入しなければならない保険。 (強制保険=自賠責保険)
  • 自賠責保険に加入していなければ、道路を走ることができない。また、自動車の登録、車検を受けることもできない。
  • 自賠責保険の主旨は交通事故による被害者の救済にあり、人身事故のみに使える
  • 補償の金額が低いのと示談交渉等は自分でやる必要がある
  • 平成14年の「道路交通法」改正によって、これに違反した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金で点数は12点に引上げられた。

 自動車保険(任意保険)

  • 自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や自賠責保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入する保険。
  • 自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せして補償額を上げたり、対物賠償、運転者の補償、車の補償など補償範囲を広げる為の保険です。

 

強制保険・任意保険の補償範囲

 

 

種類

相手への補償

搭乗者への補償

被保険者の補償

壊した物への補償

自分の車の補償

事故に係る
諸費用

自賠責
保険

×

×

×

×

任意
保険





2. 保険金が支払われるまでの流れ

 

 

事故が発生してから保険金が支払われるまでの流れはおおむね次のとおりです。

 

(1)

事故発生

 

損害保険代理店か保険会社に事故の報告をしてください。
保険会社が事故受付、契約内容、保険料の入金状況などを確認します。

 

 

(2)

損害・事故原因調査

 

保険会社が損害調査(立ち会い)、事故原因調査を行います。

 

 

(3)

示談・協定・交渉

 

賠償額を確定し、示談を成立させます。

 

 

(4)

保険金請求書類の提出

 

保険金請求に必要な書類を提出します。
保険会社がその受付と確認を行います。

 

 

(5)

保険金支払い

 

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3. 賠償請求権者(請求できる人)・賠償義務者(請求される相手)

 

 

 賠償請求権者(請求できる人)

 

(1)

被害者

   

自分の受けた経済的損害の賠償と慰謝料(精神的損害の賠償)を請求できる。

 

 

(2)

相続人

   

被害者が死亡した場合、損害賠償請求権は、次の順位で相続され、相続人が請求できる。
  子(胎児を含む)・孫など、直系卑属
  父母・祖父母など、直系尊属
  兄弟姉妹またはその子
配偶者はどの場合にも相続人になる。

 

 

(3)

配偶者・子・父母

   

被害者が死亡した場合、配偶者・子・父母は、相続による損害賠償請求のほかに自分自身の慰謝料を請求できる。
死亡事故で請求権者が複数いるときは、代表請求者を立てその人に委任する。

 

 賠償義務者(請求される相手)

 

(1)

加害者

 

 

(2)

雇 主

   

従業員が業務上運転中に第三者に損害を与えたとき、原則としてその雇主は使用者として賠償責任(使用者責任)を負うことになるので、その場合は、雇主にも損害賠償を請求できる。

 

 

(3)

運行供用者

   

運行供用者は、“自動車を自分の思いどおりに使うことができる状況にあって、自動車を運行することが自分の利益となる人”のことです。
運行供用者は、たとえ直接自分が起こした事故でなくても賠償責任を負うことになる。
雇主は使用者責任とこの運行供用者責任があるので、従業員の業務中の人身事故はたいてい賠償責任を負うことになる。
車の所有者、借主も運行供用者です。
また場合によっては車の貸主、名義貸人などにも、運行供用者責任がおよぶことがある。

 

 

(4)

未成年者の親

   

子が親の車を乗り回して事故を起こした場合は、一般に親が運行供用者として、賠償責任を負うことになる。
子が自分の車か第三者の車で事故を起こしたとき、その子が〈責任の判断能力のない未成年者〉である場合、親は監督者責任によって賠償責任を負うことになる。
加害者が未成年者で責任の判断能力がある場合には、通常、親は責任をもたなくてよいが、監督義務を十分果たしていないという点から、親に賠償を請求できるという考え方もある。

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(4)損害賠償請求前に知っておくべきこと

 

 

(1)

交通事故の損害を補償する保険

   

1. 自賠責保険 (強制保険) 自動車保険 (任意保険)」で説明しましたが、加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)と任意で加入する自動車保険(任意保険)があります。
貴方は、両方の保険に加入しているか、また、補償内容はどのようになっているか確認しましょう。

   

【自賠責保険(強制保険)】

【自動車保険(任意保険)】

法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険。自動車の運行による人身事故の損害を支払対象としている。被害者の自動車、建物等〈物の損害〉は補償されない。
また、支払限度額が定められている。

自賠責保険の支払限度額を超えた損害、他人の自動車や建物等に与えた損害、運転者自身や同乗者のケガ、自分の自動車の損害等を支払対象としている。

 

 

(2)

自賠責保険(強制保険)・自動車保険(任意保険)の保険金の一括払

   

加害者が自賠責保険(強制保険)のほかに任意の自動車保険(任意保険)にも加入している場合に、任意保険の保険会社は自賠責保険金を含め、一括して保険金(損害賠償額)を支払うサービスを実施しています。
この場合の保険金請求等の手続については、自動車保険任意保険に加入している代理店または保険会社にご相談ください。

 

 

(3)

請求の基準

   

交通事故にあうとおもわぬ出費がかさみますが、そのすべての費用を請求できるわけではありません。その基準は、治療等に必要であったかどうか、妥当な内容・金額のものであったかどうか、などです。

 

 

(4)

過失相殺(責任分担割合)

   

損害賠償は、被害者側にも過失がある場合、その割合だけ損害額から差し引かれます(責任分担割合)。自賠責保険は、被害者保護に重点を置いているため、被害者に重大な過失がない限り減額されることはありません。

 

 

(5)

社会保険

   

健康保険や労災保険で給付された損害給付金は、全体の損害賠償請求額から差し引かれます。損害給付金は健保組合や政府から、保険会社または加害者に請求され、回収されます。
なお、治療費は過失相殺の対象になるため、被害者に過失がある場合には、その過失分は自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば治療費の負担は少なくなり、結果として被害者にとって有利となります。

 

 

(6)

時効

   

自賠責保険では原則として、次のように時効(保険金(損害賠償額)を請求する権利が消滅)が定められています。

・加害者請求

被害者に賠償金を支払ってから2年

・被害者請求

事故が起こってから2年。但し、死亡の場合は死亡日から2年、後遺障害の場合は症状固定から2年。

やむを得ぬ理由で請求が遅れる場合は、時効中断の制度があります。詳しくは代理店または保険会社にご相談ください。
なお、政府の保障事業の場合は、原則として事故が起こってから2年で時効になります。(ひき逃げ・無保険者事故など)

 

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(5)自賠責保険で支払われる損害と限度額

 

 

(1)

支払基準

   

国土交通省及び金融庁は、自賠責保険の保険金および損害賠償額を迅速かつ公平に支払うための「支払基準」を法律に基づいて定めました。損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払うこととなっております。

   

自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

労働能力喪失率表

就労可能年数とライプニッツ係数表

平均余命年数とライプニッツ係数表

全年齢平均給与額

 

 

(2)請求の種類

   

保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。

請求者区分

加害者請求

被害者の直接請求

加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払金額の範囲内で保険金を請求します。

被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償額の支払いを請求します。加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求する方法です。(この場合は、損害賠償額の請求といいます)

仮渡金請求

加害者側からは請求できません。

治療費、葬儀費等の総損害額が確定前であっても資金が必要な場合、請求できます。
支払われる金額その程度に応じて、40万円・20万円・5