代理店とは
損害保険代理店の役割

損害保険代理店は、損害保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約に基づき、損害保険会社を代理して保険契約を締結し、保険料を領収することが基本業務です。
代理店の最も重要な仕事は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、消費者・保険契約者を様々な危険から守るべく最適な保険提案を行なうことです。また、万一災害や事故が発生した場合は、迅速かつ円満な解決を援助するなど広範なコンサルティング活動をすることです。
代理店の役割

損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。
  • 保険契約の締結
  • 保険契約の変更・解除等の申出の受付
  • 保険料の領収
  • 保険料領収証の発行・交付
  • 保険契約者等の告知・通知の受付
したがって、通常、損害保険代理店と保険契約を締結して保険料を支払った時点で、保険契約は有効に成立したことになります。

損害保険代理店委託契約とは?
損害保険代理店委託契約は、個人・法人に、損害保険会社がその代理店として一定の法律行為や事実行為を継続することを依頼し、当該個人・法人がこれを引き受けることと、その取引条件を定める契約(損害保険代理店契約)です。
代理店契約の内容を文章化し書面にしたものが損害保険代理店委託契約書で、代理店と保険会社との法的関係を定める基本的な契約書です。

損害保険代理店委託契約の構成
保険会社により契約内容は異なっていますが、おおむね次のように整理できます。
  1. 保険会社が、保険募集等所定の業務を代理店に委託し、権限(一般的には、契約締結や保険料領収の代理権)を付与すること。
  2. その際の遵守義務事項
    • 代理店委託契約書のほか、保険業法その他関係法令を遵守すること
    • 保険業法に基づく代理店登録・届出をすること
    • 保険募集および付随業務を自立して行なうこと
  3. 事務処理方法
    • 保険料領収、契約報告、保険料保管・精算など
  4. クレームへの対応
    • 事故通知、保険金請求手続きの援助、被保険者への説明内容など
  5. 報酬
  6. 代理店契約の期限、解除権
  7. 損害賠償、保証人

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損害保険代理店の主な業務
代理店は、損害保険に関するプロフェッショナルとして消費者・保険契約者に保険商品に関する説明以外にもさまざま情報を提供することによって頼りがいのある代理店でなければなりません。代理店は、委託された保険種類について、当該保険会社を代理して主に次の業務を行なっています

保険契約の締結、媒介(保険会社の特別の指示がある場合)
保険契約の変更・解除等の受付
保険料の領収、保管または返還
保険料領収証の発行・交付、保険証券の交付
保険の目的の調査
保険契約の維持・管理(満期管理・満期返戻金に関する業務等)
保険契約の報告業務
保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告

代理店の登録
損害保険代理店は、代理店として保険契約を募集するためには、保険会社と代理店委託契約を結ぶだけではなく「保険業法」の定めるところにより、監督官庁へ登録しなければなりません。この登録を行ってはじめて、代理店として保険契約の募集を行うことが可能となります。
登録手続きは保険会社が代理人として申請することができますが、本人が直接登録することも可能です。また、代理店に所属して保険募集を行う人も監督官庁に届出を行います。

代理店を始める場合
  1. 各保険会社の定めた所定の試験に合格し損害保険代理店募集人資格を取得する。
  2. 損害保険代理店委託契約書の調印。保険会社と代理店委託契約書を取り交わし、委託契約を締結します。
  3. 保険会社で金融庁に登録手続きを行います。(本人が登録することも可能)
  4. 消費者への保険募集を開始します。

損害保険代理店が規制される法律

保険会社や代理店が守らなければならない法律・規則はたくさんありますが、そのなかでも最も基本的な法律が「保険業法」です。
「保険業法」は、保険契約者の利益を保護し、国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的として、保険契約の募集に際しての禁止行為や登録制度に関する事項などが定められています。
現在、保険会社は、「保険業法」等の法規にのっとり、監督官庁としての金融庁・管轄財務局の監督のもとで、代理店に適正な保険契約の募集および業務遂行を指導することが求められています。

保険会社の損害保険代理店に対する責任

万一、損害保険代理店が保険募集につき保険契約者に損害を加えた場合には、保険業法第283条により、保険会社は、その損害を賠償する責任を負うことになっています。ただし、保険会社が当該代理店と委託契約を締結する際に相当の注意をし、かつ、損害保険代理店の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生防止に努めたときには、その責任は問われません。また、保険会社がその損害を賠償した場合、損害保険代理店に求償することもできます。

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日本代協が目指す『あるべき代理店像』とは

消費者・保険契約者に信頼される代理店の具体的役割は次のようになります。
ご自分が係っている代理店と比較してみると良いでしょう。

1 契約締結前の役割
  1. お客様が抱えるリスクや問題に気づく。
  2. リスクや問題への対応策を提案する。
  3. 保険への転嫁の優先順位をアドバイスする。
『あるべき代理店像01』
2 契約締結時の役割
  1. 適切な保険を選定して勧める。
  2. 保険契約の内容を十分に説明し納得していただくように努める。
  3. 適切な契約方法をアドバイスする。
  4. 適切な保険料コストによる契約を助言する。
  5. お客様の質問には適確に答える。
『あるべき代理店像02』
3 保険期間中の役割
  1. お客様に情報を伝えると同時に、お客様の情報も収集する。
  2. 変更事項を把握する。
4 満期時の役割
  1. 事前に契約満期の案内をし、リスクマネジメントの再実施と情報収集をした上で契約内容の見直しを行い、契約の継続、または更改の手続をする。
5 事故発生時の役割
  1. お客様からの事故通知の受付、事故状況の聴取をし、当事者としてとるべき措置のアドバイスをする。
  2. 事故の通知から保険金支払までのプロセスを説明する。
  3. お客様の立場から保険会社との連絡を密にし、事故処理の進捗状況をお客様に伝える。
  4. 保険金請求書類の取り付け方法のアドバイスをする。
『あるべき代理店像03』

日本代協が認定した『日本代協認定保険代理士』は、次のような代理店です
1 日本代協保険大学講座(2年間)により「顧客にとってあるべき代理店像」を学び、「顧客・消費者」に信頼と安心を与える専門家であること。
2 保険会社と円滑な取引を行い信頼関係にあること。
3 同業者からも高い評価を得られること。
4 自ら高度な専門家としてたゆまぬ努力を続けること。

専業代理店(プロ代理店)と副業代理店
損害保険の加入の約9割は、損害保険会社の委託を受けた損害保険代理店を通じて行われております。損害保険代理店には、保険販売を専業とする専業代理店(プロ代理店)と、自動車ディーラー、自動車整備工場、不動産業者、旅行代理店などが保険販売を兼ねる副業代理店があります。また、その中にも保険会社1社だけの委託を受けている専属代理店と複数の保険会社の委託を受けている乗合代理店があります。
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日本における損害保険の募集形態
損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。
  • 「代理店扱」 損害保険代理店によって行われる場合
  • 「仲立人扱」 保険仲立人によって行われる場合
  • 「直 扱」  損害保険会社の役職員によって直接行われる場合
「代理店扱」
代理店扱
「仲立人扱」
仲立人扱
「直 扱」
直 扱


保険仲立人とは?
保険仲立人は、1996年4月1日の保険業法の改正により登場しました。
損害保険代理店が、特定の保険会社との代理店委託契約によって、損害保険会社を代理して保険契約者と保険契約締結の代理または媒介を行うのに対し、保険仲立人は、特定の損害保険会社からの委託を受けることなく、損害保険会社と保険契約者の間に立って中立の立場で保険契約の締結の媒介を行うのが大きく違う点です。
保険仲立人は、損害保険会社から独立した存在であることから損害保険代理店と異なる特徴がいくつかあります。

  1. 保険契約締結権、告知受領権および保険料領収権等が保険会社から付与されていません。
  2. 保険募集に関して保険契約者に与えた損害は、保険仲立人自身が賠償責任を負うことになり、保険契約者保護の観点から、保険仲立人の賠償責任に対する財産的裏付けとしての保証金(最低4,000万円)の供託が、法律上義務づけられています。(損害保険代理店の場合、その最終的な賠償責任は原則として損害保険会社が負うことになっていますので、保証金の供託に関する規定はありません。)
  3. 保険業法では、保険仲立人の役割・機能を明確にするために、保険仲立人と損害保険代理店・生命保険募集人等との兼営(兼務)が禁止されています。
  4. 保険業法に保険契約者のために最良の保険契約を媒介するという「ベスト・アドバイス義務」が「保険仲立人の誠実義務」として規定されています。
  5. 再保険、外航船舶保険、外航貨物海上保険、商業用航空保険等については、日本において免許を受けていない海外の損害保険会社に対し、直接、保険契約の締結の媒介ができます。
  6. 保険仲立人となるためには、保険業法に基づいて、保険募集に関する法令、保険契約に関する知識および保険募集の業務遂行能力等に関する試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
  7. いったん登録を受けた者の違法行為に対しては、登録の取消、業務停止等の行政処分が定められています。
直扱とは
損害保険会社の役職員が直接保険募集を行うことをいいます。 直販には様々な形態がありますが、特別研修生や直販社員(保険会社によって名称は異なる)を採用して保険募集を行う場合もあります。

特別研修生 : 一定期間内に保険募集に関する知識と実務を修得させ、将来、専業代理店として独立させることを目的とし、損害保険会社が雇用する職員です。
直販社員: 保険契約の募集に従事することを職能として、損害保険会社が雇用する職員です。
その他: 上記以外に、損害保険会社役職員が直接保険募集を行う場合があります。また、新聞、雑誌またはテレビ等の広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットを利用して損害保険会社が直接、保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。

※この情報は日本損害保険代理業協会のホームページより引用

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