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| 損害保険代理店は、損害保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約に基づき、損害保険会社を代理して保険契約を締結し、保険料を領収することが基本業務です。 代理店の最も重要な仕事は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、消費者・保険契約者を様々な危険から守るべく最適な保険提案を行なうことです。また、万一災害や事故が発生した場合は、迅速かつ円満な解決を援助するなど広範なコンサルティング活動をすることです。 |
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| 損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。 |
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| したがって、通常、損害保険代理店と保険契約を締結して保険料を支払った時点で、保険契約は有効に成立したことになります。 |
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| 代理店は、損害保険に関するプロフェッショナルとして消費者・保険契約者に保険商品に関する説明以外にもさまざま情報を提供することによって頼りがいのある代理店でなければなりません。代理店は、委託された保険種類について、当該保険会社を代理して主に次の業務を行なっています |
| ■ | 保険契約の締結、媒介(保険会社の特別の指示がある場合) |
| ■ | 保険契約の変更・解除等の受付 |
| ■ | 保険料の領収、保管または返還 |
| ■ | 保険料領収証の発行・交付、保険証券の交付 |
| ■ | 保険の目的の調査 |
| ■ | 保険契約の維持・管理(満期管理・満期返戻金に関する業務等) |
| ■ | 保険契約の報告業務 |
| ■ | 保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告 |
| 損害保険代理店は、代理店として保険契約を募集するためには、保険会社と代理店委託契約を結ぶだけではなく「保険業法」の定めるところにより、監督官庁へ登録しなければなりません。この登録を行ってはじめて、代理店として保険契約の募集を行うことが可能となります。 登録手続きは保険会社が代理人として申請することができますが、本人が直接登録することも可能です。また、代理店に所属して保険募集を行う人も監督官庁に届出を行います。 |
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| 保険会社や代理店が守らなければならない法律・規則はたくさんありますが、そのなかでも最も基本的な法律が「保険業法」です。 「保険業法」は、保険契約者の利益を保護し、国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的として、保険契約の募集に際しての禁止行為や登録制度に関する事項などが定められています。 現在、保険会社は、「保険業法」等の法規にのっとり、監督官庁としての金融庁・管轄財務局の監督のもとで、代理店に適正な保険契約の募集および業務遂行を指導することが求められています。 |
| 万一、損害保険代理店が保険募集につき保険契約者に損害を加えた場合には、保険業法第283条により、保険会社は、その損害を賠償する責任を負うことになっています。ただし、保険会社が当該代理店と委託契約を締結する際に相当の注意をし、かつ、損害保険代理店の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生防止に努めたときには、その責任は問われません。また、保険会社がその損害を賠償した場合、損害保険代理店に求償することもできます。 |
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| 消費者・保険契約者に信頼される代理店の具体的役割は次のようになります。 ご自分が係っている代理店と比較してみると良いでしょう。 |
| 契約締結前の役割 | |||
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| 契約締結時の役割 | |||
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| 保険期間中の役割 | |
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| 満期時の役割 | |
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| 事故発生時の役割 | |||
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| 日本代協保険大学講座(2年間)により「顧客にとってあるべき代理店像」を学び、「顧客・消費者」に信頼と安心を与える専門家であること。 | |
| 保険会社と円滑な取引を行い信頼関係にあること。 | |
| 同業者からも高い評価を得られること。 | |
| 自ら高度な専門家としてたゆまぬ努力を続けること。 |
| 損害保険の加入の約9割は、損害保険会社の委託を受けた損害保険代理店を通じて行われております。損害保険代理店には、保険販売を専業とする専業代理店(プロ代理店)と、自動車ディーラー、自動車整備工場、不動産業者、旅行代理店などが保険販売を兼ねる副業代理店があります。また、その中にも保険会社1社だけの委託を受けている専属代理店と複数の保険会社の委託を受けている乗合代理店があります。 |
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| 損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。 | |
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| 「代理店扱」 |
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| 「仲立人扱」 |
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| 「直 扱」 |
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※この情報は日本損害保険代理業協会のホームページより引用
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